海外FX 税金の種類や税率や確定申告の計算方法
FXの利益 税率や納税・確定申告の計算方法
FXで利益を出した場合、自分で確定申告をする必要があります。
申告をしていない場合、後々税務署から指摘されて通常以上の税金(追徴課税)を払わなくてはいけなくなる場合があるので注意が必要です。
金額が大きい場合や悪質であると判断された場合は、『10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科』が課せられることもあります。
国内FX取引所と海外FX取引所は税金計算や税率が異なります。
どういったタイミングでどのくらいの納税を行わなければいけないのか確認しましょう!
税金が発生するタイミング
税金が発生するタイミングは、『利益確定時』です。
利益確定していない、含み益は申告する必要はありません。
FXの税率や納税区分
税金計算の仕方は海外FXと国内FXでは異なりますので、まずはその違いについて見ていきましょう。
海外FXには総合課税の仕組みが適用されます。
総合課税とは
1年間の所得をすべて合計して課税の対象となる計算のしくみのこと。所得をすべて合算して、その合計額に対して累進税率によって課税する制度のこと。
海外FXの税率は15~55%の累進課税
申告分離課税とは
FXなどの所得を他の所得金額と合計せずに、課税する制度のこと。国内FXの税率は一律20.315%
同じ雑所得でも税率が違うので、支払う税金も異なります。
海外FX取引所で利益を得た場合、国内のFX取引所とは異なる税率になります。
海外FX取引所 | 国内FX取引所 | |
税率 | 15~55% | 20.315% |
所得区分 | 雑所得 | |
課税区分 | 総合課税 | 申告分離課税 |
損失繰越 | できない | 3年分を繰越できる |
海外FXの場合、損失の繰越ができないのも特徴です。
国内の場合は3年分を繰越できます。
一見、海外FX取引所の税率が高いように見えますが、一律でそうという訳ではありません。
330万円未満の場合は海外の方がお得
海外FXの場合、課税所得が330万円未満は20%です。
330万円を超えると国内FXの20.315%を超えてしまします。
累進課税税率
課税される所得金額 | 税率 | 住民税 | 合計 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 10% | 15% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 10% | 20% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 10% | 30% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 10% | 33% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 10% | 43% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 10% | 50% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 10% | 55% | 4,796,000円 |
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
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